こんばんわ、カキラリストの長谷川和範です。
先月、家族とテレビを観ていたら、とても気になるテレビCMが目に入りました。
松平健さんがマツケンサンバのリズムに乗りながらロボット掃除機ルンバに半額シールを貼っていたんです!!
僕は「暴れん坊将軍」が好きでよく観ていましたし、ロボット掃除機ルンバが半額って…
ロボット掃除機ルンバは前々から欲しかったのですが、安い買い物ではないですし掃除くらいは自分でしなくちゃって思っていたので。
家族のものにも「3日間限定だって…どうする?買う?」って聞いたら、「いらない…」って言われました。
ですが、3日間考えた末、家族に断りもなく買ってしまいました🙆♂️
家族には微妙な顔をされましたが😅
買ってとても満足しています🙆♂️
最初にルンバを動かした時はあまり信用してなっかのでずっと後をついて歩いてみました。
寝室をスタートしてから、廊下、キッチン、ダイニング、リビング、和室を掃除し最後に元の充電するホームに戻って行きました。
時間にして約45分。
感想は…完璧です🙆♂️
たぶん、この日本にロボット掃除機ルンバよりも掃除機をかけるのが上手な人は存在しないと思います!
うちは猫が3匹いるのですぐに床が毛だらけになってしまっていたのですが、今は猫の毛探すのが大変なくらい綺麗になっています。
効率よく掃除してもらうために部屋を片付けなくてはなりませんが、逆にそれが部屋を片付けるという良い習慣につながりました。
もし、このブログを読んでいて、ロボット掃除機ルンバを購入するか悩んでる方は、迷わずご購入ください。
半額で購入できるかはわかりませんが…
絶対に買って良かったと思ってもらえると思います🙆♂️
掃除機をかけるという労力と時間がなくなると言う事はとても大きいです。
いきなり話が変わりますが、今回は前回予告した『インボイス制度』について書かせていただきます🙇♂️
先日、税務署主催の『インボイス制度』の説明会に行ってきました。
自分自身でも『インボイス制度』についてはいろいろ調べてきたので、なんとなくは理解していたのですが、今回の説明会で少し理解が深まりました。
消費税を国に納めなければならない企業、事業者
まず、サラリーマンやアルバイトなど企業などに雇われている人は収める必要はありません。
年間の売り上げが1000万円以上の企業、事業者です。
ここで、重要なのが所得(売上から経費、控除などを引いた金額)ではなく、単純に売上の金額が1000万円以上なところです。
消費税の納税方法
消費税はサービスや商品によって8%10%課税されています。
上記にも書きましたが、サラリーマンやアルバイトなど企業に雇われている人は消費税を払っているだけなので消費税を納税する必要がありません。そもそも払うべき消費税を受けっとていないのですから。
ですが、企業、個人事業主、フリーランスなどは企業間内での金銭のやり取りには、支払いだけではなく、受け取る金銭にも消費税が含まれています。
例えば(A社の場合)
A社が1000円材料をB社から仕入れると
1000円(仕入れ材料) 100円(支払い消費税)
A社が仕入れた材料をもとに2000円の商品をC社に販売(売り上げ)したら
2000円(売り上げ商品) 200円(受け取り消費税)
になります。
消費税だけで考えると
200円(受け取り消費税) 100円(支払い消費税)
になります。
この場合、国に納税する消費税額は
200円(受け取り消費税)ー100円(支払い消費税)=100円(納税消費税)
になります。
今現在は、単純にこの計算方法で問題ないのですが、2023年10月以降は状況が変わってきます。
インボイスとは?
[invoice]と言う「送り状」英単語で、一般的には取引内容が記された文書、請求書のことを言います。
今回書かせていただいているインボイス制度のインボイスは、売上や仕入れの時にかかる消費税について書かれている売上表、仕入れ表のことです。
インボイス制度とは?
今までは、上記に簡単な例として挙げさせていただいた企業間のやりとりにおける、仕入れ表、売上表はどのようなものを使用しても問題ありませでした。
極端な書き方をすれば、手書きで書いたものでも問題ないのです。
ですが、2023年10月からは、国が定めた『適格請求書』でないと消費税が認められなくなります。
この『適格請求書』が今回のインボイスになるわけです。
上記に書かせていただいたA社の例でまた説明させていただくと
A社が1000円材料をB社から仕入れると
1000円(仕入れ材料) 100円(支払い消費税)
A社が仕入れた材料をもとに2000円の商品をC社に販売(売り上げ)したら
2000円(売り上げ商品) 200円(受け取り消費税)
200円(受け取り消費税) 100円(支払い消費税)
国に納税する消費税額
200円(受け取り消費税)ー100円(支払い消費税)=100円(納税消費税)
になりますが、この消費税の納税金額をそのまま使うためには、A社B社ともに適格請求書発行事業者登録(インボイス登録)しなくてはなりません。
もしB社が適格請求書発行事業者登録(インボイス登録)していないと
仕入れるときに支払った100円の支払い消費税が認められないので
200円(受け取り消費税)ー0円(支払い消費税)=200円(納税消費税)
になってしまいます。
A社からしたら100円損をしているわけです。
損するくらいなら、適格請求書発行事業者登録をしてないB社に対して消費税分を支払う必要がないと判断され、
仕入れの時にB社に対して仕入れ材料分の1000円のみ支払われることになります。
B社の立場からするとA社の仕入れによる売り上げが1000円しか入らないことになり、消費税分の100円損することになります。
B社が消費税が今まで通り受け取りたいのであれば、インボイス登録をして課税事業者にならなければならない、と言う制度です。
ちょっと乱暴な書き方になってしましましたが😅
課税事業者と免税事業者
消費税には商売によって受けっとた消費税を国に納税しなくてはならない課税事業者
消費税を納税しなくても良い免税事業者に分けられます。
課税事業者、免税事業者の違いは上記にも書かせていただきましたが、単純に年間の売り上げが1000万円以上か1000万円以下かの違いです。
適格請求書発行事業者登録(インボイス登録)するにあたって、年間売り上げが1000万円以上であれば、今までと変わらないのですが、年間売り上げが1000万円以下の場合、適格請求書発行事業者登録(インボイス登録)すると単純に消費税分売り上げが下がってしまいます。
例えば、年間売り上げが800万円の事業者
売り上げ 800万円 受け取り消費税 80万円
になりますが、この場合免税事業者になるので
実質売り上げが880万円と言うことになります。
ですが、適格請求書発行事業者登録(インボイス登録)すると消費税80万円を納税しなければならないので、売り上げが800万円に減ってしまいます。
さらに適格請求書発行事業者登録(インボイス登録)をしないと、売り上げている相手から消費税分支払われない可能性が出てくるので、それでも売り上げが800万円に減ってしまいます。
消費税は税金なのだから、支払って当たり前、逆に支払い義務があるだろうと思われる方も多いと思いますが、あくまで売り上げであって経費を差し引いた金額でないので…
職業によっては収益としては半分以下になってしまう職業もあります。
消費税分収益(売り上げ)減ってしまうのはとても大きいのです。
簡易課税
消費税は売上にかかる売上消費税、仕入れにかかる支払い消費税があり、納税額は
売上消費税 ー 支払い消費税 です。
書いてしまえばとても単純で簡単そうに見えますが、商品やサービスによって消費税率は違いますし場合によっては相手が適格請求書登録事業者登録(インボイス登録)していない可能性もあります。
それらを全て調べて計算し帳簿につけて…経理などを雇っている事業者はいいかもしれませんが、僕みたいな一人でやっている個人事業主やフリーランスは、とても、かなり大変です😅
ここで出てくるのが、職業によってこのくらい消費税がかかるだろうと予測を立てた税率、みなし仕入率というものがあります。
みなし仕入率を使えば、売上や仕入れ、経費に対して1つ1つ調べなくても良いですし、相手が適格請求書登録(インボイス登録)していなくても関係なくなります。
結果、売上に対して簡単に消費税額を計算することができます。
職業別みなし仕入率は以下の通りになります。
僕が行っているスポーツインストラクターは第5種事業のサービス業に該当するのかなと、なので簡易課税で計算すると消費税率は売上に対して5%の消費税を納税するということになります。
職業によっては複数該当するものもあります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
今回はインボイス制度について書かせていただきました、みなさんにうまく伝えることができたら嬉しいです。
インボイス制度に不安を感じてる方…
カキラリストという職業はインボイス制度に強い職業かもしれません。
気になる方は カキラ 養成コース で検索してみてください。
最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。
長谷川 和範
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